「取引基本契約書」取り交わしの重要性について。

新たな取引先と取引を始める際に、「取引基本契約書」「秘密保持に関する契約書」「個人情報保護に関する契約書」等を取り交わしていますか。

中小企業同士の取引の場合、契約書等を交わさず口約束だけで、

注文書・納品書・請求書の3点だけで、業務を流している事業所も多いと思います。

実際、日本企業同士の契約書には最終的に「問題が起きた場合には、双方が誠意を持って話し合い解決する」との一文が書かれています。

「話し合い」で解決できる・・・と考えているから、「契約書」の重要性が置き去りになっているのでしょうね。

 

相手方と突然連絡が取れなくなったり、

相手方が、資金ショートを起こして債権回収が遅れたり、債権回収できなくなったり、

どうにもならなくなって初めて、「どうするか!」を考えても、それは既に遅いのです。

また、いざ問題が起きた場合に、双方の話し合いがこじれる場面も少ない無いのが現状です。

 

「契約書はカタチだけ」

「話し合えばなんとかなる」

「今までにトラブルが起きていないから大丈夫だろう」

日本古来からの商慣習や、お互いの信頼に基づいた取引だと納得していても、結果は明らかです。

 

企業取引においても、ヒューマンエラーが100%ない!と言い切れる取引はないですよね。

「納期に遅れた」

「物件に瑕疵があった」「不良品があった」

「話が違う」

と、いったトラブルは避けられません。

 

取引が始まっても「口約束」だけで、取引を進めている。

取引が始まったあとに「後出し」で、取引契約書を交わす。

 

これは、小額の取引においても、事業所としてのリスクを負っている状態ということを、事業者として認識しなくてはなりません。

 

(まとめ)

取引契約書においては、

「細かなことを記載しすぎると、相手がどう思うか?」と遠慮がちな内容を提示する配慮は全くもって不要です。

「自社が、エンドユーザに納期までに納品し販売代金の回収が完了できる」ための契約書と考え、リスク回避を目的に漏れのない契約書の作成にとりかかりましょう。

 

弊社では、全国の士業事務所様と提携しております。

「取引契約書」の内容を法律に基づいてチェックするご相談も増えております。

弁護士事務所は敷居が高いから、とりあえずの契約書を作成するのではなく、どうぞお気軽にお問合せください。

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