2019年4月施行 有給休暇取得義務化と使用者への罰則について。

働き方改革法案が成立したことにより、2019年4月から年次有給休暇の5日以上の取得が義務化されます。

ずべての企業は、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇を取得した日から1年以内に5日、使用者が時季を限定して取得させることが義務付けられました。

企業の規模を問わず、かつ、正社員やアルバイトといった雇用形態にかかわらず適用されます。

 

1.有給休暇の発生条件

①雇用の日から起算して6ケ月継続勤務していること。

②全所定労働日の8割以上を出勤していること。

 

2.付与日数(正社員)

上記の要件を満たした労働者に対して、最初の6ヶ月経過日に10労働日の年次有給休暇が付与されます。

その後、継続勤務年数1年ごとに年次有給休暇が付与されます。

尚、発生日から起算して2年間で消滅時効を迎えますので、保有できるのは最大40日となります。

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3.付与日数(アルバイト・パート等)

上記、正社員とは付与日数が異なります。

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4.取得の方法

労働者は使用者に対して「有給休暇取得申請」をします。

「いついつ休みたい」と時季指定を行うことで、年次有給休暇が成立します。

労働者の「時季指定」がない限り、使用者は年次有給休暇を与えなくても法律違反とはなりません。

また、労働者の「時季指定」が事業の正常な運営を妨げる場合、使用者は業務に支障が出にくい時季に「休む日をずらす」ことができます。←「時季変更権」といいます。

 

5.取得させなかった場合の使用者への罰則

この法律に違反した場合(最低年5日の年休を取得させなかった場合)、従業員ひとりあたり最大30万円の罰金に処せられます。

 

6.年次有給休暇管理簿の作成・保存の義務化

この法律が施行させられますと、使用者側には「年次有給休暇管理簿」の作成と保存の義務が課せられます。

年休の時季、日数および基準日を労働者ごとに管理し、当該年次有給休暇を与えた期間中および当該期間満了後の3年間保存しなければならないことになりました。

 

(まとめ)

・来月からの施行ですので、今月のうちに、年次有給休暇管理簿と取得申請届を作成しておきましょう。